一般社団法人宇部市医師会

市民の皆様にお知らせ

特別用途食品(経口補水液)

消費者庁が、特別用途食品(経口補水液)に関する普及啓発資材を公開しました。
特別用途食品は、医師、管理栄養士等からの相談、指導を得て使用することが適当である旨を表示することとされています。
経口補水液は、不適切な利用で健康上の問題を引き起こす可能性があり、一般の清涼飲料水と誤認して購入・使用されることを防ぐ必要があります。

詳細については下記ホームページをご確認ください。

①ご存じですか?経口補水液の知識(パンフレット)

②経口補水液ってなに?(動画)